在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものであり、その外国人が日本で在留資格を有している期間に限って在留が認められます。
なお、在留資格「家族滞在」は、就労が認められておりませんが、資格外活動許可を取得すれば、週28時間までの就労は可能となっています。(ただし、風俗営業は不可)
家族滞在 審査のポイント
審査のポイント1
扶養者が扶養の意思及び扶養することが可能な資金的裏付けを有すること
審査のポイント2
配偶者にあっては、同居を前提として現に扶養者に経済的に依存している状態であること。
審査のポイント3
子にあっては、現に扶養者の監護教育を受けている状態であること。
審査のポイント4
経済的に独立している配偶者又は子としての活動でないこと。
つまり、就労目的で入国させるのではないこと。
「家族滞在」で呼び寄せが難しい例
・親を「家族滞在」で呼び寄せることはできない。
・子供の年齢が15歳以上である。(教育の計画などを説明する必要あり。)
・扶養能力が十分でない。(自治体の生活保護基準以下である場合は難しい。)
・ワンルームなど居住スペースが極端に狭い。
留学生の配偶者を「家族滞在」で呼び寄せられるか?
可能です。ただし、審査の運用上、以下のような傾向があります。
・短大・大学・大学院の場合は許可傾向、専門学校、日本語学校の場合は不許可となる可能性が高い。
・入国当初1年間の生活費を賄える程度の収入は必要。
・本人に収入がない(又は不足する)場合、預貯金等、親の仕送りがあればプラスに作用する可能性ある。