在留資格に関する手続きについて

在留資格の手続きには、「在留資格認定」「在留資格変更」「在留資格更新」「在留資格取得」の4つの手続きがあります。

在留資格認定

海外に居住する外国人が新たに日本で生活する場合において必要となる手続き。就労の場合は採用企業が、身分系の場合は呼び寄せる親族が代理人として手続きを行う。

在留資格変更

既に何らかの在留資格で日本に居住する外国人が、既存の在留資格を変更する必要が生じた場合に行う手続き。

在留資格更新

「永住者」以外の在留資格を有する外国人には在留期間が定められ、在留期間の満了までに更新手続きを行わなければならない。

在留資格取得

日本国籍の離脱、外国人の子供が日本で誕生した場合、「家族滞在」や「永住者の配偶者等」などを新たに取得する手続き。

在留資格認定に関する手続きの流れ

ここでは、これから日本で就業又は生活を考えている外国で生活する外国人を日本の企業や親族が呼び寄せることを想定してみましょう。
外国人は日本にいないので、呼び寄せる企業や親族が日本で在留資格認定証明書の交付申請を代理人として行うことになります。

手続のステップ

外国人の方を海外から呼び寄せるに当たっての基本フローは次の通りになります。

かなり煩雑なステップが必要ですね。

更に図示してみますと次の通りとなります。

このような煩雑な手続きを経て始めて外国人の方々は日本に長期滞在が可能となるのです。

一般に、日本で長期滞在することを前提としている在留資格のことを就労ビザや結婚ビザなどと呼ばれていますが、厳密には、ビザと就労資格は異なります。

ビザ(査証)と在留資格の違い

「あなたの在留ビザは?」という会話は一般的ですが、厳密に言うとビザ(査証)と在留資格は別個のものであります。ビザ(査証)とは、外国人が日本に入国する際にパスポート(旅券)と同時に提示する「入国の推薦状」であり、外国にある日本大使館・領事館が発行するものです。
一方で、在留資格認定証明書の意義は、日本に入国しようとする外国人が日本で行おうとしている活動が日本上陸のための条件に適合しているか否かを事前審査するものであり、日本の法務省入国管理局(庁)から発行されます。「短期滞在」や「再入国」以外で日本に新たに入国しようとする外国人は、日本入国の際、パスポート(旅券)、ビザ(査証)、在留資格認定証明書をセットで空港にて入国審査官に提示する必要があります。
なお、査証免除国の外国人の日本への「短期滞在」での入国にはビザ(査証)が免除されていますが、在留資格認定証明書を持参して、日本で「短期滞在」以外の活動を行おうとする外国人は、ビザ(査証)が免除とならないのに注意が必要です。