2015年4月から施行された新在留資格「高度専門職」。創設以来、周知が進んでいないためか1号、2号合わせても1万人程度に留まっている状況です。「高度専門職」の資格要件を満たしているにも関わらず、在留資格を変更していない人が潜在的に多く存在しているものと考えられます。

ポイント計算表が、法務省から公開されておりますので、「ポイント合計が70点以上になりそうだ」と考えられる方は、是非、行政書士などの専門家に一度ご相談されることをお勧めいたします

ポイント計算表を眺めてみると、以下のようにいわゆる「エリート層」を優遇したいという傾向が読み取れます。

・学歴高い人が有利
・若い人に有利
・年収高い人が有利
・日本語能力高い人が有利

高度専門職の種別

大きく、高度専門職1号と2号にわかれ、高度専門職1号は、(イ)(ロ)(ハ)の3つに分かれています。

種別
内容
在留期間
活動の中身
高度専門職1号(イ)高度学術研究活動5年「研究」、「教授」、「教育」と同じ
高度専門職1号(ロ)高度専門・技術活動5年「技術・人文知識・国際業務」と同じ
高度専門職1号(ハ)高度経営・管理活動5年「経営・管理」と同じ
高度専門職2号1号で3年以上在留した人無期限

高度専門職のメリット

高度専門職を取得すると以下のようなメリットがあります。

メリット1 永住要件の緩和

ポイント70点以上の場合3年、ポイント80点以上の場合1年で永住許可可能

メリット2 配偶者の就労可能

通常、在留資格「家族滞在」では就労は認められないが、高度専門職の配偶者は可能に

メリット3 親の帯同が可能

7歳未満の子の養育や妊婦の介助等のため・世帯年収800万以上の場合

メリット4 家事使用人の帯同可能

世帯年収が1000万円以上の場合

高度専門職と永住者の比較

高度専門職2号は、在留資格が無期限となり、実質的に永住が許可されることになりますが、永住者にないメリットがあります。

【高度専門職と永住者の比較表】

高度専門職には、永住者に認められない家事使用人の帯同、親の帯同が認められているのが特徴的です。

高度専門職 永住許可の特例

高度専門職のポイント表で70点以上の場合は3年で、80点以上の場合は1年で永住許可が得られるという特例を説明いたしました。
この特例をよく見ると、高度専門職への変更を経由せずにダイレクトに永住申請が可能という内容となっています。

法務省 入国管理局HPより抜粋 「永住許可要件3年の基準について」
3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること(高度人材外国人・高度専門職の方以外でも、たとえば技術・人文知識・国際業務のビザをお持ちの方が、3年前の時点におけるポイント計算で70点以上あれば、永住の要件を満たすことになります。すなわちこの場合、3年前の時点と、現時点で70点以上が必要という解釈になります)。


例えば、高学歴、高年収で現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労するサラリーマンの方で、上記のように既に高度専門職の永住者特例の資格要件を満たしている可能性もある方は、永住者への変更申請を検討してみるべきでしょう。

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